【質問】法定相続分の預貯金払戻請求は認められますか
父の相続財産のことで兄と意見が対立し、遺言書は存在せず遺産分割協議も整いません。父が遺した相続財産は、実家の土地(底地)及び定期預金5000万円です。兄は預貯金について、とりあえず法定相続分の1/2を相続取得してしまいたいようで、金融機関に対し法定相続分にあたる2500万円の払戻請求をおこないました。この請求は認められますか。
法定相続人は兄と私の二人だけですが、兄が財産のほとんどを独占することになります。兄が家業を承継した際、父からすべての同族会社株式を贈与取得済みで、父の相続に際し土地を要求し、さらに定期預金の半分2500万円を取得しようとしています。尚、この株式は遺留分の民法特例の適用を受けません。
【回答】払戻請求は認められ、生前贈与を含めた全財産で遺産分割することになるでしょう。
「相続財産中の可分債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」という判決がありました(昭和29年判決)。これは、預貯金の相続分割は法定相続分に応じて取得する、という意味です。この判決以降、相続人から払戻請求があった場合、基本的に金融機関は法定相続分相当額をその請求相続人に払戻ししてきました。従来の取扱いであれば、金融機関はお兄さんの2500万円払戻請求に応じざるを得ません。
しかしながら、平成28年12月の最高裁判所判決(平成28年判決)は、この昭和29年判決を覆す判断をしました。「共同相続された普通預金債権等は、いずれも、相続と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」。これは、遺産分割において、相続人同士の公平を図ることが望ましく、遺産分割対象となる財産はできる限り幅広く対象とすべきであり、預貯金のみで法定相続分に応じた分割をするのではなく、預貯金は遺産分割対象全財産の一部にすぎないことを判示しました。おそらく金融機関はお兄さんの払戻請求に応ず、遺産分割協議書が必要となるでしょう。
ご注意いただきたいことは、凍結された被相続人の口座から預貯金を引き出すことに一定の歯止めがかけられた以上、被相続人の葬儀代金や未払金支払いのための決済金が不足する状況になったとしても、すぐに出金できない可能性が高くなりました。
脚注
本文は平成29年3月27日現在の法令・税法・判決等に基づいて作成しております。