【質問】3年以内贈与の持ち戻しとはなんですか
個人で不動産賃貸業を営んでおり、自宅と賃貸マンション1棟と3千万円の預貯金を有しています。この程度であれば相続税はかからないだろうと気楽に構えていたのですが、知人から「相続税増税の影響で納税が生ずるのとちがうか?」と指摘されました。子供達からも「ちゃんと相続税対策しといてや」と心配されています。
遅ればせながら相続税対策として子供達への贈与を検討していますが、死亡前の3年以内贈与は効果がない、と聞きました。3年以内贈与の持ち戻しとはどのような規定なのでしょうか。
推定相続人:長男・長女の2名
【回答】
3年以内贈与財産を相続税の課税対象に加算し、差し迫った相続に対する節税を防ぐ規定です①
贈与財産の持ち戻し
生前贈与は節税対策として効果的ですが、除外規定があります。相続開始前3年以内の贈与財産は持ち戻しされ、相続財産に加算して相続税額を計算します。従って3年以内の贈与は、相続税節税に何ら貢献しません②。
これは、近い将来に相続が開始しそうな場合に急いで生前贈与したとしても、3年以内の贈与財産を相続財産に持ち戻すことで節税効果をなくす規定です。一般的に相続税の節税対策は、急ごしらえで大きな効果を得られないといわれています。
持ち戻しの例外規定
贈与財産持ち戻しの適用を受けない財産もあります。贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産部分については、持ち戻しの規定は適用されません。贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産等を贈与した場合には2000万円まで控除を受けられる規定のことを贈与税の配偶者控除といい、この贈与済み居住財産は持ち戻しの対象外となります。尚、ご質問者は奥様が以前死亡されていますので、残念ながらこの適用はできません。
相続税対策
暦年贈与以外の相続税対策を記載しておきます。十分ご検討のうえでご選択ください。
❶不動産賃貸業の法人成り・・・不動産評価から株式評価で相続税の負担を低減
❷相続時精算課税制度・・・果実部分を子供さんへ移転する仕組みで相続税の負担を低減
脚注
①本文は平成28年9月5日現在の税法等に基づいて記載しています。
②その贈与時に支払った贈与税は、相続税額から控除されます。